火災が起きたときに重要なのは被害をいかにして最小限にとどめるかです。建築基準法ではそのための規定が定められており、中でも代表的なものといえるのが防火壁や耐火構造に関する規定です。そこで、防火壁や耐火構造とは具体的にどのようなもので、建築物を建てる際には何に気を付ければよいのかについて解説をしていきます。

防火壁とは

火災が起きた場合、火が急激に燃え広がると建物の中にいた人間は外に避難することもできず、被害は甚大なものとなります。特に、木造建築においては火の手が回るのは予想以上に早いものです。

そうなると、消火活動が間に合わず、他の家屋に延焼するおそれもでてきます。防火壁はそのような急激な延焼拡大を防ぐことを目的とした、一定以上の面積の建築物に備えられた壁です。

しかも、防火壁は単に燃えなければいいというわけではありません。他の部分が燃えてしまっても防火壁自体が自立できることが求められているのです。なぜなら、建物の片方が燃え落ちても防火壁が残っていれば、壁の反対側への類焼を食い止めることができるからです。

ただ、現代の防火規定及び、避難規定は昔に比べてより厳しいものになっています。そのため、建築物を建てる際には準耐火建築物や耐火建築物として設計されるケースが主流となっているのです。

準耐火建築物や耐火建築物は、主要構造体自体が火災に耐えられるため、改めて防火壁を設ける必要がありません。その結果として、防火壁のある建築物は次第に少なくなっていきました。今では防火壁のある建築物自体、ほとんど目にすることがないほどです。

防火壁設置の要件

防火壁の規定について定めているのは建築基準法です。

建築基準法第26条
延べ面積1000平方メートルを超える建築物は防火壁を設けなければならない

と記しています。しかも、防火壁が1枚あればそれでよいというわけではありません。1000平方メートル以内ごとに常に防火壁が存在するように設置しなければならないのです。

つまり、建物の面積が広くなれば、それだけ設置しなければならない防火壁の数も多くなるということになります。

また、第113条には防火壁の構造についての規定があります。それによると、防火壁は自立する耐火構造にするほか、防火壁の両端及び上端を建築物の外壁面及び屋根面から50cm以上突出させなければならないとしています。

また、防火壁には必ず開口部があります。もし、それがなければ火事が起きたときに防火壁の内部に閉じ込められることになりかねないからです。そして、開口部に関する規定も建築基準法の第113条に記されています。防火壁に設ける開口部の幅及び高さは2.5m以下とし、かつ特定防火設備を設置しなければならないとなっています。

ちなみに、特定防火設備とは、指定性能評価機関において防耐火試験を実施し、事前評価を受けることで国土交通大臣の認定を受けたものを指します。

耐火構造とは

建築基準法の第27条では2階建て以上の病院や3階建て以上の集合建築物といった特殊建造物は、耐火構造を備えた作りにしなければならないとしています。

耐火構造
建物の中で火災が起きた際に、倒壊や周囲への延焼を防ぐ造りになっている建築物のこと

ただし、どの程度の耐火性能を求められるかについては30分~3時間と建物によって変わってきます。なぜ、30分~3時間かというと、日本では火災が発生してから消火活動が終了するまでの時間が平均でそのぐらいだからです。

耐火構造の建物
■壁・柱・床・その他の建築物の部分の構造が耐火性能を有する鉄骨造、レンガ造などでできているものを指す

◇壁・柱・床が耐火性能であれば、たとえ室内で火事が起きてもそれ以上火が燃え広がらないというもの
◇学校やショッピング施設といった不特定多数が利用するビルに備え付けられている防火扉も耐火構造の一種

他に、気を付けてほしいのが防火構造との違いです。

防火構造
火事のときに延焼を防ぐ造りのことであり、倒壊を防ぐ機能はない

代わりに、耐火構造に比べて低コストで実現できるというメリットがあります。そのため、防火構造は建築物ではなく、主に外壁などに用いられています。両者を混同しないように気をつけましょう。

準耐火構造とは

準耐火構造
■壁・柱・床などが一定の耐火性能をもった耐火構造に準ずる構造のこと

◇火災が起きてから 45分間、壁・柱・床・梁が倒壊したり、他に延焼したりしない性能をもっていることを指す

ただし、大規模木造建築物が対象の場合は準耐火構造として求められる基準は45分から1時間にアップする

また、都市計画区域内の防火地域や準防火地域では、準耐火建築物でなければ建てられないケースがあるため、注意が必要です。

建物に関する規制地域には他に、「法22条区域」があり、規制なしの地域を含めて全部で4区域にわかれます。その中で最も規制が厳しいのが防火地域です。ただし、防火地域は主要駅周辺や繁華街などといったエリアがほとんどであり、民家が建てられることはあまりありません。

したがって、一戸建てを建築する場合に一番規制の厳しいのは実質上、準防火地域ということになります。そして、もしその地域に3階建て以上の戸建住宅を建てようとすれば、準耐火構造が求められるというわけです。そうなると、通常よりもコストがかかる上に、基準を満たすために家のデザインも限定されることになりかねません。

ちなみに、2階以下の住宅の場合はそこまで厳しい基準は求められませんが、それでも一般住宅よりは高い防火性を要求されることになります。

耐火建築物と準耐火建築物の違い

耐火建築物と準耐火建築物の違い

耐火構造と準耐火構造は非常によく似ています。なかには混同してしまっている人もいるかもしれません。しかし、準耐火構造は「壁・柱・床などが一定の耐火性能をもった耐火構造に準ずる構造」と規定されています。つまり、準耐火構造は耐火性能において耐火構造よりもやや劣るわけです。

具体的にいうと、耐火構造は火災が起きてから壁・柱・床・梁の倒壊や他への延焼を1~3時間程度防ぐと想定されているのに対し、準耐火構造ではその想定時間が45分程度とかなり短めです。そこに両者の違いがあります。

また、耐火構造と準耐火構造では目指す目的も微妙に異なっています。耐火構造の目的はあくまでも火災による建築物の倒壊及び延焼を「防止」することにあります。それに対して、準耐火構造の目的は建築物の倒壊及び延焼を「抑制」することです。

さらに、実際の建築物に両者の基準を当てはめると、耐火建築物は火災が発生して終了するまでの間、主要構造部が火災により崩壊しないうえに、火災後でも自立し続ける性能を有する建築物だということになります。それに対して、準耐火建築物は火災が発生して終了するまでの間、主要構造部が火災により崩壊しない性能を有する建築物を指します。準耐火構造の場合は火災後の自立までは保証していないのです。その点を間違わないように理解しておきましょう。

デザイン・構造的にも制約が多い防火壁

防火壁は自立する構造が必要となるため、デザイン的にも構造的にも大きな制約ができてしまいます。そのため、自分の思い描いた家を建てたくてもうまくいかないかもしれません。一方、耐火構造や準耐火構造の家にすれば、防火壁を採用するのと比べると設計や施工の自由度は高くなります

ただ、木造の大きな平屋建ての場合などは防火壁の方がメリットが大きいケースもあります。したがって、家の防火性能について考える場合はデザインやコストなどを踏まえ、いろいろな角度から検討してみることをおすすめします。

まとめ

防火壁を始め、耐火建築物や準耐火建築物と火災を防ぐための建築物について説明させていただきましたがご理解いただけたでしょうか?

家を建てる際には必ず考えなければならないことであるので家を建てる場所や、家の様式などをよく考えて最適な防火設備を選択するようにしましょう。