家を建てる場合、角地は家の建ち方によっては日当たりも良く、少なくとも2面以上道路に接しているため人気です。しかし、忘れてはいけないのは「隅切り(すみきり)」がある点です。

この記事では、角敷地の建築制限といわれている「隅切り」について詳しく紹介します。

隅切りとは?

基本的に、建物を建築するときには建築基準法を守る必要があります。
建築基準法では「道路に接して家などを建てる場合幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければならない」というルールがあります。
その建物の規模や、その建物を建てる土地の形状など条件次第ではさらに厳しいルールをクリアしなければいけません。そのルールの1つが隅切りです。

隅切りとは角敷地の建築制限と言われており、角地に建物を建てる際に道路に面している角を切り取って道路状にすることを指します。
隅切りを行う理由としては道路の交差部の見通しを良くしたり車や人などの通行に関して安全を確保したりするためであり、空き地にした部分に交通の妨げとなるような塀や門を建てることも禁止となっています。

ただし、東京都では「道路状の面からの高さが4.5mを超える部分はこの限りではない」となっており、こういった例外もあります。隅切りの規定は自治体によって異なるため家を建てたい自治体の役所に確認をしておくことがおすすめです。

もし隅切りの必要がある場合は、それを考慮しながら家の構造をどのようなものにするか計画をたてましょう。
希望する家の構造と、角地で建てるための条件が合わない場合は、他の土地を探すなどの対応を早急に考える必要もでてきます。

自治体によって異なる隅切りの基準

隅切りをしなければいけないものは都道府県の一般的な道路・私道(開発道路・位置指定道路)などです。

隅切りは、建築基準法による制限のものと、各自治体の条例によるものという2種類があります。
前者は隅切り部分が建築基準法上の道路の扱いとなるため、その部分は道路として考えることになります。特に気をつけなければいけないのが後者で、各自治体の条例によるものについては隅切りの罰則について決められていない自治体や具体的な基準が設けられていない場合でも、罰則だけは決められている自治体などがあるので条例をよく確認しましょう。

各自治体の一般的なルール

多くの自治体では「道路幅員6m未満の道路が交わる角(120度未満)に接している敷地では、空き地(1辺が2mの2等辺三角形の部分が多い)としなければならない」と定められています。

ただし道路の幅員や、長さの数値については自治体によって変わりますので、前もって自治体の役所で調べておくとスムーズに計画を進められるでしょう。
役所に聞くときは、「建築指導課」に問い合わせてみましょう。

隅切り部分は誰が管理するの?

隅切りした土地は、道路の一部になるという点から管理する人について、疑問が生じるかもしれません。

隅切り部分の管理者は誰?

隅切りの基準が各自治体によって異なるように、管理する人についてもそれぞれ異なります。とはいえ、基本的には隅切りをしても所有権については敷地所有者になっている場合がほとんどです。

自治体によっては隅切りした部分を道路状に整備しなければいけないと定めているところや空き地にするだけで良いと定めているところもあります。
隅切りした部分については、買取制度や寄附制度、固定資産税の課税免除を設けている自治体があるほか、道路状に舗装をする際にかかる費用の助成金や、補助金などが出る制度もあります。

ただし、これらについても各自治体で違うため、確認しておくことをおすすめします。

隅切りに関するトラブル

角地に家を建築する際、自治体によって隅切りの規定が異なることについて解説してきました。ここからは隅切りに関して発生する可能性のあるトラブルや注意事項について解説していきます。

建築確認申請時の隅切り部分の取り扱いについて

戸建てなどのある程度の大きさがある建築物を建てる場合には、必ず建築確認をしなければいけません。建築確認とは建築計画が建築基準法を含むさまざまな建築関係の法律に適合しているかを確認することを指します。角地で家を建てる場合も同じで、隅切りを含めて建築確認が行われます。

角地に家を建築したときには、隅切りした部分に塀や門などを建てることが禁止されていますが、建築確認において建ぺい率・容積率を計算するときには、敷地面積に隅切りした部分の土地を含めることが可能です。

つまり隅切り部分を利用することはできませんが、計算に含めたことによってその分だけ、大きな家を建築することができるようになります。できるだけ大きな家を建てたい場合には、こういった点についても覚えておくと便利です。

ただし、隅切り部分だけを分筆して、自治体に買取してもらっている場合や寄附することで名義が自治体になっている場合は、敷地面積には含めることはできないので注意が必要です。

既存不適格建物になってしまう可能性がある

もし隅切り部分を自治体などに買取してもらった場合は敷地面積に含まれないため、建ぺい率・容積率の上限ギリギリまでの家を建築してしまうと、既存不適格建物になってしまう可能性があります。

その場合、適格建物となるようにいろいろと手を入れなければならなくなります。そうなると、余計な費用がかかってしまうので注意が必要です。

土地売買時の隅切り部分の取り扱いについて

一般的にいずれ隅切りをする予定の部分についても、土地の売買対象となります。
このような土地を売買する際には、不動産重要事項で隅切り部分についての説明を行う必要があります。さらに、その土地と接している道路が私道の場合、隅切り予定部分に関しては私道の一部として扱われることもあるため、注意が必要です。
道路が私道の場合は、売買をする前に隅切り部分の扱いについて確認しておくことで、スムーズに話を進めやすくなります。

隅切りをすでに行っている土地の売買においては、分筆登記しているかが焦点となります。もし分筆登記を行っており、すでに隅切り部分が自治体の土地になっている場合は、その部分については売買の対象にはなりません。
そのため、その部分を省いた土地の分だけ計算します。逆に分筆をしていない場合は、土地と同じ名義あるいは土地と一体扱いとなるので、売買対象になります。

隅切りに石を置く理由とは? 

隅切りに土地の所有者が石やブロックなどを置くことがありますが、これを隅切り石と呼びます。
隅切り石を置く理由としては「所有権の主張」「壁がこすられるのを防止」「ゴミのポイ捨て防止」などの理由があります。

道路交通法第76条では「何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。」と定められており、隅切り石を置く場所によっては違法性があると考えられる場合もあるため注意が必要です。 

まとめ

隅切りに関する規定を確認しよう

角地は、日当たりが良いことや開放感があることから家を建てたい人からの人気も高いです。
角地に建物を建てる際には、付近の安全のためにも隅切りを行う必要があります。

気に入った角地が見つかれば、その土地では隅切りをどの程度しなければいけないか、その部分の管理は誰がすることになるのかなど、各自治体により規定が設けられているため、事前に自治体の役所に確認をしましょう。

不動産会社選びが重要 

隅切りに関して確認が不十分な場合、希望の間取りで建てることできなくなってしまう場合もあるでしょう。隅切りに関して内容をしっかり把握しており、信頼できる不動産会社に依頼することが大切です。

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